遺言書は亡くなった方の最後の意思表示ですので、その意思は最大限に尊重されます。
しかし、遺言の作成者である亡くなった方の意思だけを尊重し、相続人の立場を軽視し過ぎるのもいけません。そのため、法律上、一定の範囲の相続人には、遺産について一定の割合を保障する制度があります。この遺産の最低保障のことは、専門用語で「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれています。
ただし、この最低保障は何もしなくても自動的にスタートするものではありません。万が一最低保障を侵害された場合に、自分から侵害した相手に請求しないと認められません。
具体的に、ご質問の事例に当てはめて考えてみましょう。次男に一切相続財産を与えない遺言そのものは有効ですので、相続財産はいったん長男が全て相続することになります。そのまま、もし次男が最低保障の権利を使うことがなければ、相談者の希望は実現できたことになります。
しかしながら、次男がその権利を主張した場合、法律上は長男は対応するしかありません。この場合は、残念ながら次男に最低保障分だけは分けなければならないことになりますので、遺産を一切残したくないという希望は実現できないことになります。
→ 相続手続き・遺言書作成の無料相談【あんしん相続・遺言サポート/八尾市・西宮市】
<関連する記事>