相続の基礎知識

オンライン相談はじめました
相続の基礎知識
二人の子供に遺言書を書いてやろうと思うのですが、ふと疑問に思い質問しました。 私より先に子供が死去した場合、相続権はどうなりますでしょうか。 その分は孫に自動的に相続権が発生することになりますか?
受取人に指定された方が遺言者の方より先に亡くなられると、遺言書ではその部分は無効となります。

したがって、その部分の相続権が自動的にお孫さんへ引き継がれるということはありません。

こうした事態に備えるためには、遺言書に「予備的遺言(よびてきいごん)」というものを用意しておきます。

予備的遺言とは、受取人に指定された方が先に亡くなった場合などを考えて、その次の受取人も決めて遺言しておくことです。

例でいうと、

1.まずは自宅の土地と建物を長男Aさんに相続させる、と指定する。 2.もし長男Aさんが遺言者より先に亡くなっていた場合は○○に・・・と、次の受取人も定めておく。

このように、次の受取人を定めておくことによって、指定された受取人の方が先に亡くなってしまっても、この部分が無効になってしまうことを防ぐことができます。

→ 「先に子供が死去した場合の相続権」 について問い合わせる

→ 相続手続き・遺言書作成の無料相談【あんしん相続・遺言サポート/八尾市・西宮市】


<関連する記事>

遺言書を作成したい

遺言書の診断を受けたい

司法書士が見た相続トラブル百科
日本経済新聞で第1位を獲得
日経新聞で「相続に強い専門家」として紹介され、
長期連載を続けています。(週間ランキング第1位)
司法書士が見た相続トラブル百科
八尾市・西宮市での土地や家の相続専用ページ(olao-souzoku.jp)
【相続・遺言】あんしん相談のご予約はこちら
 

オンライン相談

無料相談はこちら