その人のおかげで、亡くなった方の財産が減らずにすんだ場合、またはそれにとどまらず、財産が増えたような場合というものがあります。
たとえば、亡くなった方の仕事上で力になった人や、お金を出して支えた人。
あるいは、亡くなった方の健康上のことなどで、面倒を見た人や、お金を出した人。
法律では、こういった人に対しては、あらかじめ法で決められている相続でもらえる割合に、貢献した分をプラスして上乗せできる、という考え方があります。
しかし、そのためには前提があります。
それは、貢献を評価してもらえる人は、原則として亡くなった方の相続人でなければならない、ということです。
つまり、「もともと遺産はもらえない立場だが、頑張ったからもらえるようになる」ということはありません。「もともと遺産をもらえる立場で、しかも頑張ったことが認められた場合だけ、多めにもらえる」という基本ルールがあります。
今回のご質問の場合、養女などの立場でなく、単に子供の結婚相手であるというだけでは、そもそも義父の相続人にはなりません。いくら義父の介護に汗を流していても、義父が亡くなったあとの遺産相続の場で、相続人以外の頑張りが評価されることは、このルール上では難しくなります。
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