相続の基礎知識

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まだ小学生の息子がいる母親です。先日、夫が事故で亡くなってしまいました。 遺言のようなものはなかったんですが、夫の遺産全部を、私一人が相続する方法なんてあるんでしょうか。
不可能ではありません。

まずは遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)という、ご主人の遺産分けの話し合いが必要です。

その結果、遺産をもらうことのできる方全員からのOKがもらえれば可能です。

ただし、お子さんがまだ小学生ということですから、お子さんの代わりに話し合いをする、特別代理人(とくべつだいりにん)という立場の人を事前に裁判所に選んでもらう必要があります。

お父さん、お母さん、息子さんの3人のご家庭の場合で説明しますね。

亡くなられたご主人の遺産は、法律に決められた割合でいうと、お母さんと息子さんが半分ずつ相続することになります。でも、相続する人がみんなで話し合うことで、誰が、何をもらうか、自由に決めることもできるのです。

今回は、まだ小学生の息子さんがいらっしゃるとのことですね。息子さんは当然、そんな難しい話を自分で決められる年齢ではありません。

では、息子さんに代わって、お母さんが一人で遺産を全部をもらえるように決めてしまうことができるのかというと、そんなことはありません。

息子さんにも、もちろん相続する権利があります。でも、話し合いができない。こういう場合は、息子さんの代わりになる人を、裁判所に届け出して、正式な代理人として認めてもらうのです。そして、選ばれた人(特別代理人)が、息子さんの代わりとして、お母さんと話し合いをします。

こういった場合は、遺産相続で財産をもらう立場とはならない親族(息子さんの祖父や祖母など)が代理人になることも一般的です。この代理人を選ぶ手続きの書類は、必要な書類を集める費用などを除くと、だいたい5万円くらいからで専門家に作ってもらうことができます。 

ただし、合理的な理由もないのに息子さんの取り分をゼロにしたりすると、あとからトラブルになってしまうこともありますので、そこはじゅうぶん注意してくださいね。 


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