借金についても、何の手続もしなければ相続することになります。 つまり、相続人であるあなたが借金を返さなければいけません。
でも、お父さんは一方で、プラスの財産もお持ちだったのではないでしょうか。
もし借金が明らかにプラスの財産を上回るという場合には、迷わず借金を引き継がない手続きをとりましょう。これは「相続放棄(そうぞくほうき)」と呼ばれる手続きで、家庭裁判所に申立をするものです。放棄というくらいですから、つまり相続する権利そのものを捨ててしまいます。だから、マイナスの財産は引き継がなくてよいですが、その代わりにプラスの財産も相続しないことになります。
また、この手続きには締切があるので要注意です。相続開始後3ヶ月以内にこの手続をしなければなりません。でも、これに間に合えば、基本的にあなたが借金を返す必要はなくなります。この相続放棄の手続きは、必要な書類などを集める費用をのぞけば、だいたい5万円くらいからでできる手続きです。早めに手続きをしないと締切が来てしまいますから、相談だけでもできるだけ急いでしたほうがよいでしょうね。
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