相続の基礎知識

オンライン相談はじめました
相続の基礎知識
亡くなった父の相続のことで質問です。 相続する権利が誰にあるのか、簡単に教えてくれませんか。
遺産をもらえる権利を持った人は、大きく2つに分かれます。1つめは、法律に定められた相続人です。2つめは、遺言書によって遺産の受け取りが決められた人です。

誰が相続人になるかは、民法という法律で決められています。しかし、もしお父さんが遺言書を作っておられて、その中で「この人にあげたいんだ!」という気持ちを示しておられる場合は、そちらが優先されることになります。これは、お亡くなりになられたお父様の人生最後の気持ちを優先させようというものです。

また、民法で決められている相続人にも2種類あります。一つは妻や夫などの「配偶者相続人(はいぐうしゃそうぞくにん)」です。少し分かりにくい言葉ですが、要するにご主人や奥様がいらっしゃる場合は、その方は必ず相続人になります。

もう一つは子供や親、兄弟姉妹などの「血族相続人(けつぞくそうぞくにん)」です。亡くなった方のご主人もしくは奥様と共に、子供がいる場合は、子供が相続人になります。子供がいない場合は、次の順位ということで、亡くなった方の直系の両親(両親が亡くなっていた場合は祖父母やさらにその上)が相続する権利を持ちます。お子様も直系の両親や祖父母などもいない場合は、兄弟姉妹(亡くなっていた場合はその子である甥姪)が相続権を持つことになります。

いずれにしても、まずはお父様が遺言書を書いておられるかどうか、確認する必要があるといえますね。

→ 「相続分」について問い合わせる

→ 相続手続き・遺言書作成の無料相談【あんしん相続・遺言サポート/八尾市・西宮市】


<関連する記事>

不動産の名義を変更したい

借金を引き継ぎたくない

司法書士が見た相続トラブル百科
日本経済新聞で第1位を獲得
日経新聞で「相続に強い専門家」として紹介され、
長期連載を続けています。(週間ランキング第1位)
司法書士が見た相続トラブル百科
八尾市・西宮市での土地や家の相続専用ページ(olao-souzoku.jp)
【相続・遺言】あんしん相談のご予約はこちら
 

オンライン相談

無料相談はこちら