誰が相続人になるかは、民法という法律で決められています。しかし、もしお父さんが遺言書を作っておられて、その中で「この人にあげたいんだ!」という気持ちを示しておられる場合は、そちらが優先されることになります。これは、お亡くなりになられたお父様の人生最後の気持ちを優先させようというものです。
また、民法で決められている相続人にも2種類あります。一つは妻や夫などの「配偶者相続人(はいぐうしゃそうぞくにん)」です。少し分かりにくい言葉ですが、要するにご主人や奥様がいらっしゃる場合は、その方は必ず相続人になります。
もう一つは子供や親、兄弟姉妹などの「血族相続人(けつぞくそうぞくにん)」です。亡くなった方のご主人もしくは奥様と共に、子供がいる場合は、子供が相続人になります。子供がいない場合は、次の順位ということで、亡くなった方の直系の両親(両親が亡くなっていた場合は祖父母やさらにその上)が相続する権利を持ちます。お子様も直系の両親や祖父母などもいない場合は、兄弟姉妹(亡くなっていた場合はその子である甥姪)が相続権を持つことになります。
いずれにしても、まずはお父様が遺言書を書いておられるかどうか、確認する必要があるといえますね。
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