相続の基礎知識

オンライン相談はじめました
相続の基礎知識
今年80歳になる私には二人の息子がいます。妻は既に他界しております。 素直に育ち、私の老後を献身的に支えてくれた長男に財産の全てを与え、いつまでも親を頼り仕事もしない次男には一銭の財産も残したくない。 このような希望は遺言書を作成することで実現できるものでしょうか。
そのような遺言書を作成することは不可能ではありません。 しかし、「遺留分(いりゅうぶん)」という法律上の制度を次男が使うことで、次男には最低限の遺産の取得が保証されてしまいます。

遺言書は亡くなった方の最後の意思表示ですので、その意思は最大限に尊重されます。

しかし、遺言の作成者である亡くなった方の意思だけを尊重し、相続人の立場を軽視し過ぎるのもいけません。そのため、法律上、一定の範囲の相続人には、遺産について一定の割合を保障する制度があります。この遺産の最低保障のことは、専門用語で「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれています。

ただし、この最低保障は何もしなくても自動的にスタートするものではありません。万が一最低保障を侵害された場合に、自分から侵害した相手に請求しないと認められません。

具体的に、ご質問の事例に当てはめて考えてみましょう。次男に一切相続財産を与えない遺言そのものは有効ですので、相続財産はいったん長男が全て相続することになります。そのまま、もし次男が最低保障の権利を使うことがなければ、相談者の希望は実現できたことになります。

しかしながら、次男がその権利を主張した場合、法律上は長男は対応するしかありません。この場合は、残念ながら次男に最低保障分だけは分けなければならないことになりますので、遺産を一切残したくないという希望は実現できないことになります。

→ 「遺留分」について問い合わせる

→ 相続手続き・遺言書作成の無料相談【あんしん相続・遺言サポート/八尾市・西宮市】


<関連する記事>

遺言書を作成したい

遺言書の診断を受けたい

司法書士が見た相続トラブル百科
日本経済新聞で第1位を獲得
日経新聞で「相続に強い専門家」として紹介され、
長期連載を続けています。(週間ランキング第1位)
司法書士が見た相続トラブル百科
八尾市・西宮市での土地や家の相続専用ページ(olao-souzoku.jp)
【相続・遺言】あんしん相談のご予約はこちら
 

オンライン相談

無料相談はこちら