こうした事態に備えるためには、遺言書に「予備的遺言(よびてきいごん)」というものを用意しておきます。
予備的遺言とは、受取人に指定された方が先に亡くなった場合などを考えて、その次の受取人も決めて遺言しておくことです。
例でいうと、
1.まずは自宅の土地と建物を長男Aさんに相続させる、と指定する。 2.もし長男Aさんが遺言者より先に亡くなっていた場合は○○に・・・と、次の受取人も定めておく。
このように、次の受取人を定めておくことによって、指定された受取人の方が先に亡くなってしまっても、この部分が無効になってしまうことを防ぐことができます。
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